相続税対策・事業承継・評価方法・土地活用のお悩み解決!
相続・贈与相談センターは「個人の相続」「社長の相続」に取り組む各種専門家の全国ネットワークです。

夫婦間の贈与

夫婦間の贈与

婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与に関しては、贈与税の配偶者控除を受けられます。

適用条件

1.婚姻期間等
その者との婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与

2.贈与財産
●居住用不動産
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
●金銭
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

3.適用除外
その配偶者からの贈与につき、既にこの規定の適用を受けたことがある場合には適用されない(同じ配偶者の間では1回しか適用できない)

配偶者控除額

基礎控除額110万円+最高2000万円まで控除(配偶者控除)ができる

特例を受けるための手続き

以下の書類を添付して、贈与税の申告をしてください。
●財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
●財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
●居住用不動産の登記事項証明書
●その居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し(ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要)

特例を受けられる居住用不動産の範囲

特例を受けられる居住用不動産は、日本国内の家屋またはその家屋の敷地であることが条件です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与ができます。

居住用家屋の敷地だけの贈与は、その家屋の所有者が次の2つの条件のうち、いずれかに該当することが必要です。
●夫または妻が居住用家屋を所有していること
●夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること

敷地の贈与の場合、敷地の一部を贈与することができます。居住用家屋の敷地が借地権なら、金銭の贈与を受け、地主から敷地(底地)を購入する事も可能です。

相続税・贈与税の対策

相続税・贈与税の対策
円満相続は早めの準備を 上手な遺言とは 上手な贈与とは
遺言が必要なとき 遺言の効力 遺言の種類 公正証書遺言のポイント 遺留分とは
暦年贈与と連年贈与 相続時精算課税贈与 夫婦間の贈与 負担付死因贈与契約とは
不動産の評価方法 評価を下げるには 境界問題 上手に売却するには
運営団体

相続・贈与相談センター本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階

TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

対応可能地域

北部地域

名護市国頭郡(国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、東村)伊江島伊平屋島伊是名島

中部地域

沖縄市うるま市宜野湾市中頭郡(北谷町、嘉手納町、西原町、読谷村、北中城村、中城村)

南部地域

浦添市那覇市豊見城市糸満市南城市島尻郡(与那原町、南風原町、八重瀬町)

離島

宮古島市石垣市八重山郡久米島渡嘉敷島座間味島粟国島渡名喜島北大東島南大東島

上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

小さな疑問でも専門家に聞けば安心!まずはお気軽にご相談ください
ページTOPへ

相続・贈与相談センター 本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

Copyright (C) 相続・贈与相談センター 沖縄支部 All Rights Reserved.