遺産を分けることを「遺産分割」といいますが、その分割する割合は民法で定められています。この割合が「法定相続分」です。
ただし法定相続分ですべてが決まるのではなく、「指定相続分」「特別受益者の相続分」「寄与分」も認められます。つまり相続のしかたを遺言書で定めたり(指定相続分)、親を看病したり事業を長年手伝ってきたような場合にその貢献分を上乗せする(寄与分)ことができるということです。また生前贈与などを受けていた人は、その分相続分が減らされます(特別受益者の相続分)。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
北部地域
名護市国頭郡(国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、東村)伊江島伊平屋島伊是名島
中部地域
沖縄市うるま市宜野湾市中頭郡(北谷町、嘉手納町、西原町、読谷村、北中城村、中城村)
南部地域
浦添市那覇市豊見城市糸満市南城市島尻郡(与那原町、南風原町、八重瀬町)
離島
宮古島市石垣市八重山郡久米島渡嘉敷島座間味島粟国島渡名喜島北大東島南大東島
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。